清算 抵当権

清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記はできる

清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記の申請については、抵当権設定契約の時点が解散前であると否とを問わず受理して差し支えない (昭和 41 年 11 月 07 日民事甲3252)。   解散して清算中であっても、法人格が消滅するわけでは ありません。 清算中の会...