外国在住の日本人が、住所変更を証する書面として中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合は、在留証明書、住民票の除票の写し、戸籍謄抄本のほか、その旨の本人の上申書を提出する(昭和48年11月17日民三8525(民三8524))。
登記名義人の住所が移転している場合の住所変更登記には、住民票の写しや戸籍の附票の写しなど、住所変更の経緯を証明する書類が必要になります。
日本では全国一律で住民登録の制度が実施されていますが、外国に在住している日本人については、過去の住所移転の経緯を在外公館に証明してもらうことが困難な場合があります。
そこで、中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができないときは、在留証明書、住民票の除票の写し、戸籍謄抄本などにより本人の同一性が確認できるときは、これに加えて本人作成の上申書を提出すれば足りるとされています。
上申書には、次の事項を記載します。
・中間の住所移転の経緯
・住所移転ついて証明を得ることができない旨