名変

区制施行の場合の名変の登記原因や根抵当権の追加設定

要旨 1 登記名義人の住所が登記記録に記録されている住所から他の住所に移転した後、区制施行、地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所変更の登記をするときの登記原因は、「平成○○年○月○日住所移転,平成○○年○○月○○日区制施行」   2 共同根抵当権の追加...

抵当権 名変

既存の抵当権に金融機関の取扱支店を追加できる

既存の抵当権(根抵当権を含む)の登記に抵当権者の取扱支店を追加する場合には、抵当権の登記名義人表示変更の登記に準じて便宜取り扱って差し支えない。   地上権、賃借権等の設定登記に地上権者等の取扱支店の表示をすることはできない。 (昭和 36 年 09 月 14 日民事...

登録免許税 名変

住所移転後に住居表示が実施されたときの住所変更登記は非課税

1  登記名義人が住所の更正の登記未了のうちに住居表示の実施により住所が変更した場合において、住所の更正の登記と変更の登記を同一の申請書で申請するときは、登録免許税の納付を要しない 2 登記名義人の住所の変更登記をしない間に住居表示の実施により住所に変更が生じ、その登記を同...

登録免許税 名変

住居表示実施の名変登記が市の誤りの場合は非課税で更正可

住居表示の実施により登記名義人の住所の変更の登記をした後、その住所の更正の登記をする場合の登録税は、当該変更登記が変更証明書の過誤によるものであることが確認できるときは、登録税法19条4号ノ2により免除できるが、右以外のときは免除できない (昭和40年12月09日民事甲3410)...