清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記はできる

2022年4月20日水曜日

清算 抵当権

清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記の申請については、抵当権設定契約の時点が解散前であると否とを問わず受理して差し支えない (昭和411107日民事甲3252)。

 

解散して清算中であっても、法人格が消滅するわけでは
ありません。


清算中の会社も抵当権設定をすることができます。

 

この点、債務者が第三者である場合(つまり物上保証の場合)には、次の場合に限って抵当権設定登記が受理されるとの説がありました。

  • 抵当権設定契約が解散前にされたものである場合
  • 解散前にされた設定予約にもとづく設定契約であることなど清算人がその登記申請をすることについて代表権を有することが明らかである場合

しかし、この先例では、抵当権設定契約をしたのが解散前でも、解散後でも抵当権設定登記が受理されることを明らかにしました。

 

おわり