要旨
外国在住の日本人が、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付して所有権移転の登記を申請することができる(昭和58年05月18日民三3039)
上記の通り、印鑑証明書付き委任状に代えて、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付して登記申請することができます。
所有権移転登記には、登記義務者(売主)の印鑑証明書を添付しないといけません。
しかし、登記義務者が外国在住の日本人の場合は、印鑑証明書の交付を受けることができません。
この場合、不動産の売買手続きなどのために日本に帰国する機会があるなら、日本国内の公証人に委任状を公証してもらえば、この委任公正証書を、印鑑証明書付きの委任状に代えて、登記を申請することができます。
署名証明書を添付することもできる
また、外国在住の日本人は、日本の大使館や領事館で署名証明書の交付を受けることができます。
- 外部リンク 在外公館における証明(外務省のホームページ)
この署名証明書をもって、登記義務者の印鑑証明書に代えることができます。
在サンパウロの日本人が本国に所有する不動産を売り渡す場合申請書に「本人の自署であること並びに本人の拇印に相違ない」旨の領事の証明ある書面を添付して登記申請があったときは受理される(昭和29年09月14日民事甲1868)
この署名証明書には作成期限はありませんので、作成後3カ月以内であることを要しません。
- 外部リンク 外国在住の日本人の署名証明書には作成期限はない
今回は以上です。