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外国在住の日本人は委任公正証書を添付して登記を申請できる
要旨 外国在住の日本人が、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付して所有権移転の登記を申請することができる(昭和 58 年 05 月 18 日民三3039) 上記の通り、印鑑証明書付き委任状に代えて、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付して登記申請することができます...
外国在住の日本人の署名証明書には作成期限はない
外国在住の日本人の署名証明書については、作成後3カ月以内であることを要しない(昭和 48 年 11 月 17 日民三8525(民三8524))。 所有権移転登記などには、登記義務者の印鑑証明書の添付が必要になります。 外国在住の日本人については印鑑証明書の交付を受ける...