外国在住の日本人の署名証明書には作成期限はない

2022年4月23日土曜日

印鑑証明書 署名証明書 添付書類

外国在住の日本人の署名証明書については、作成後3カ月以内であることを要しない(昭和481117日民三8525(民三8524))。

 

所有権移転登記などには、登記義務者の印鑑証明書の添付が必要になります。

外国在住の日本人については印鑑証明書の交付を受けることができません。

 

この場合、外国在住の日本人は、在外公館で署名証明書の交付を受けることができます。

 

 

この署名証明書を、印鑑証明書に代えて添付して登記申請することができます(昭和290914日民事甲1868)。

 

署名証明書については、作成期限はなく、作成後3カ月以内のものであることを要しません。

 

なお、外国在住の日本人でも印鑑証明書を添付することはできますが、この場合でも、原則通り作成後3カ月以内である必要があります。

 

 

外国人が登記義務者として登記を申請する場合、署名証明書を添付できる

なお外国人が登記義務者として登記を申請する場合、印鑑証明書を添付することもできますが、署名証明書を添付することもできます(昭和341124日民事甲2542、昭和590806日民三3992(民三3991))。


おわり