既存の抵当権に金融機関の取扱支店を追加できる

2022年4月27日水曜日

抵当権 名変

既存の抵当権(根抵当権を含む)の登記に抵当権者の取扱支店を追加する場合には、抵当権の登記名義人表示変更の登記に準じて便宜取り扱って差し支えない。

 

地上権、賃借権等の設定登記に地上権者等の取扱支店の表示をすることはできない。

(昭和360914日民事甲2277)

 

 

取扱支店を表示していない既存の抵当権・根抵当権の登記に、抵当権者の取扱支店を追加することができます。

 

一方、地上権、賃借権等の設定登記については取扱支店の表示をすることはできません。

 

 

抵当権者の取扱支店を登記できる

銀行を債権者とする抵当権(根抵当権を含む。)の設定登記については、取扱支店を表示することができます(昭和360517日民事甲1134)。

 

会社が登記名義人の場合、本店が表示されます。

しかし、取扱支店が表示されないと、物件に対する差押、競売の通知書などがすべて本店に送られてしまいます。

 

銀行の本店が多数の支店の登記をすべて把握することは難しく、また本店に送達された文書を担当の支店に送付しなければならず事務的な負担が大きくなってしまいます。

 

そのような事情があり、銀行を債権者とする抵当権・根抵当権の設定登記については、取扱支店を表示することができるとされています。


 

抵当権者の取扱支店を追加する登記ができる

また、取扱支店を表示していない既存の抵当権・根抵当権の登記についても、取扱支店を追加する変更登記を申請することができます。

 

抵当権の取扱支店名の追加の登記については登記原因及びその日付は存しないので、申請書には登記原因及びその日付の記載は不要です(昭和361130日民事甲2983)。

 

抵当権の取扱支店の追加登記は、ほかの抵当権の変更または更正登記と併せて1個の申請書により申請することができる。

 

 

地上権、賃借権等の設定登記に取扱支店の表示できない

一方、地上権、賃借権等の設定登記については取扱支店の表示をすることはできません。


 

今回は以上です。