要旨
表題部所有者全員が死亡している場合、死亡者全員を登記名義人とする所有権保存登記申請はもちろん、死亡者の1人の相続人と他の死亡者をともに登記名義人とする所有権保存登記申請が、相続人全員又はその一部の者からなされた場合でも、受理して差し支えない。
(昭和36年09月18日民事甲2323)
たとえば、表題部所有者がAとBでともに死亡しており、Aの相続人がaで、Bの相続人がbである場合、次の所有権保存登記の申請はいずれも可能です。申請が相続人全員からされた場合も、その一部の相続人からされた場合でも同じです。
- ・A、B名義の所有権保存登記
- ・A、b名義の所有権保存登記
- ・a、B名義の所有権保存登記
- ・a、b名義の所有権保存登記
これは、たとえば共有者が数十人を超えるような場合、ほかの共有者の相続に関する書面をそろえるのは非常に困難ですし、相続人の中には、相続放棄をする人もいたり、特別受益者に該当する人もいるなど、ほかの共有者の相続関係を把握するのは困難な場合もあるからです。
おわり