被相続人が生前に売却した不動産に、被相続人の所有権保存登記できる

2022年5月5日木曜日

所有権保存 判決

要旨

被相続人が生前に売却した未登記の不動産について、被相続人名義で所有権保存登記をすることができる。申請書には所有者として被相続人の氏名及び最後の住所を記載する。

たとえば表題部所有者がAのときに、Aがこの不動産を生前にCに売却していたが登記しないうちにAが亡くなり、Bが相続人である場合に、A名義の所有権保存登記をすることができるということです。

 

逆にいうと、この場合に直接C名義の登記を申請することはできません。

 

またAは生前にCに売却しているので、B名義での所有権保存登記もできません。

 

この場合は、次の順序で登記しないといけません。

  1. A名義の所有権保存登記(Bが申請)
  2. AからCへの所有権移転登記

 

 

もっとも、所有権を有することが確定判決によって確認された者は所有権の保存の登記を申請することができます(不動産登記法74条1項2号)。

 

なので、この場合のCは、所有権を有することを確定判決で確認されれば、C名義の所有権保存登記を申請することができます。


おわり