買戻権に対して差押・仮差押することができる

2022年4月20日水曜日

仮差押 差押 買戻権

登記された買戻権について差押えすることができる(昭和320808日民事甲1431)

 

買戻権に対する仮差押えの仮差押えすることができる(昭和410416日民事三発326)

 

 

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金および契約の費用を返還して、売買の解除をすることができます(民法579条)。

この買戻す権利のことを買戻権といいます。

 

買戻権について、差し押さえや仮差押えの登記をすることができます。

 

買戻権は独立して取引の対象になり、その権利の移転の対抗要件は付記登記であるとされているからです。

 

また登記された買戻権を目的として、質権を設定することができます(登記研究542号P131)。