要旨
甲登記所管轄の墓地Aについて根抵当権設定の登記(登録免許税法5条10号により非課税)をした後に、乙登記所管轄の宅地B及びCについて、Aと共同担保の根抵当権設定の登記を申請する場合、登録免許税法13条2項の「最初の申請」には、非課税の場合は含まれないから、課税標準額の1000分の4を徴収する(昭和50年8月6日民三4016)。
根抵当権の追加設定の登録免許税は、件数一件につき1500円です。
これは、既に登記されている根抵当権を申請した際に1000分の4の税率の登録免許税を徴収されているからです。
同時設定の場合と追加設定の場合で税額が違いすぎるのは公正ではないので、追加設定の場合は1500円でよいとされています。
しかし、前登記が墓地のような非課税の物件の場合は、根抵当権を設定する際に非課税になっており、1000分の4の税率の登録免許税を徴収されていません。
なので、墓地Aについて根抵当権設定の登記をした後に、宅地B及びCについて、Aと共同担保の根抵当権設定の登記を申請する場合は、課税標準額の1000分の4が徴収されます。
おわり