抵当権の追加設定を一つの申請情報で申請する場合の登録免許税

2022年5月2日月曜日

抵当権 登録免許税

要旨

甲不動産に順位1番(A債権)、順位2番(B債権)、また、乙不動産には順位1番(C債権)とそれぞれ被担保債権が異なる同一抵当名義人の普通抵当権が登記されているところ、A、B、Cの各債権を担保するために丙不動産に、A、B、Cの債権を一括して追加担保とする1個の抵当権を設定した場合は、1件の登記として申請することができる

(昭和3849日民事甲965)

 

この事例は、債権者がA、B、Cの3個の債権を有している場合において、A債権、B債権を担保するために甲不動産に抵当権が設定され、C債権を担保するために乙不動産に抵当権が設定されている事例です。

抵当権の追加設定


この場合において、A、B、C債権を一括して担保するために丙不動産に1個に抵当権を設定(追加担保)するときは、一つの申請情報で申請することができます。


抵当権の追加設定 一つの申請情報で申請できる