抵当権者甲が連帯債務者A、B、C、Dに対して有している債権のうち、Dに対する債権のみを乙に譲渡した場合には、「年月日債権譲渡(連帯債務者Dに係る債権)」を登記原因とする抵当権の一部移転登記を申請することで足りる(平成09年12月04日民三2155)。
上記の債権譲渡の場合、Dの債務を担保している抵当権は債権譲渡に伴って乙に移転しています。
一方、甲のA、B、Cに対する債権も依然として抵当権によって担保されています。
この場合に、「○○年○○月○○日債権譲渡」を登記原因とする登記を申請すると、抵当権の全部移転になってしまいます。
なので、この場合には、「○○年○○月○○日債権譲渡(連帯債務者Dに係る債権)」を登記原因とする抵当権の一部移転登記を申請するべきです。